老人ホーム入居後に見られることのあるケース
●老人ホームにいるおばあちゃんが入院した!
有料老人ホームに入居しているおばあちゃんがお風呂場で転び、病院に入院することになってしまいました。その間、ホームでは生活していないわけですが、ホームの費用はどうなるのでしょう? 退院した際に、またホームの戻ることができるのでしょうか? 退院後に追加の介護が必要となった、あるいは通院の際の付き添いが必要となった、という場合はどうなのでしょうか?
病院に入院中は、老人ホームには実際に生活していないのですから、介護保険に関連する自己負担分は徴収されません。しかし、管理費、食費、その他、各有料老人ホームによってどれほど減額されるのか、また減額されないのかは違いがあります。基本的には家賃や管理費はそのまま徴収されるようです。食費などは減額されるところが多い一方、一定期間が限度で、それを過ぎると退所しなければならないこともあるので要注意です。事前に確認が必要です。
実際、入院時の支払いはほとんど二重払いとなりますから、資金計画の際に、このような臨時の出費も見込んで余裕を持たせておくことが大切でしょう。
その他、介護付き有料老人ホームの場合、基本的な介護サービスは料金に含まれていますが、要介護度が進んで通院費用や、オムツなどの消耗品が必要となったときには別途費用が必要となります。病院への付き添いなど、基本の介護サービスに含まれているのか、それとも別途に費用が必要となるのかも、ある程度先を見込んで確認しておくことが必要でしょう。
●老人ホームにいるおじいちゃん、ちゃんとごはん食べてる?
自宅に居たときにはあんなにふっくらとしていたのに、老人ホームに入って半年、何だかとても痩せちゃったみたいなのだけど・・・。
老人ホームにおじいちゃん、おばあちゃんを訪ねたとき、その変化に心配になることがあります。
「しっかりと食べている?」当人に尋ねてみるものの、最近、ことに認知症の症状が進んだおばあちゃんの答えからは、今ひとつはっきりとしたことはわかりません。ホームの方に尋ねても、「大丈夫ですよ」の一言。普段、お世話になっている手前、それ以上、深く尋ねることはできない・・・。
老人ホームのもつ不透明性を解消するために、公的機関による第三者評価が求められています。平成12年6月施行の社会福祉法第78条では、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として、次のように規定しています。
第78条
「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」
さらに、その第2項では、「国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。」としています。
この流れを受け、今後、より多くの老人ホームで情報開示がごく当たり前のこととして行われることを願いたいですね。